【相続】
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除いて、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

相続手続の流れ
 相続の開始 ⇒ 遺言書の確認、相続財産の調査 ⇒ 相続人の調査
   遺言書や遺産分割協議書通りに、預貯金や不動産名義名義の変更
  ⇒ 相続税のかかる場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に納付

 ・遺言書があった場合は、家庭裁判所で検認を受けます。
  *公正証書遺言の場合は公証人が作成しているので検認を受ける必要はありません。
 ・遺言書がなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議書の作成をします。
 ・負の財産が多かった場合は、相続放棄の手続を行います。(相続があったことを知った日から3ヶ月以内)

遺産分割協議書とは・・・
遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

遺産分割協議書の作成後、相続登記を行います。
※相続登記に関しては、専門の司法書士に業務を委任することになります。
 また、相続税のかかる場合は税理士に業務を一部委任します。

相続人が認知症と診断されたら・・
※相続人の判断能力が低下し医師により認知症と診断された場合、正しい遺産分割協議を行う事が困難、もしくは出来ない状態にあるため相続手続きは中断となります。
 そこで、まず家庭裁判所に成年後見登記の申立てを行い、後見人が選任された後、遺産分割協議を行います。
 成年後見申立ての手続きは1ヶ月以上かかります。状態によっては長くかかることもありますので、相続登記まで
期間を要することもありますので心得ておくと良いでしょう。
(成年後見申立ては司法書士や弁護士などの専門職により行います。)

!平成29年5月より「法定相続情報証明制度」が始まり、相続手続きがよりスムーズになりました。
  現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。~法務省HPより~

【遺言】
 遺言書は、被相続人の最後の意思表示になるので、被相続人が自分の相続財産をどのように相続人または相続人以外の者に譲るのかが、相続割合で定められた遺産分割をするよりも優先されます。
 ただし、遺留分制度というのがあり、遺言書があってもこれを侵害することはできません。
 どうしても遺言書の通りに相続させたいというのであれば、「遺留分減殺請求件の放棄をさせる」という内容で遺言書に残すこともできますが、必ずしも被相続人の意思通りになるとは限りません。

 通常、遺言には、本人作成による「自筆証書遺言」、公証人による「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成のサポートを行います。
   *「公正証書遺言」では遺言者様の証人等、「秘密証書遺言」では遺言書作成のサポートを行います。

自筆証書遺言
※正しい自筆証書遺言書の書き方や作り方の要件
 自筆証書遺言書の書き方は、法律に定められた要件や形式があり、それらに不備があった場合、自筆証書遺言が無効になってしまうことがあります。

 自筆証書遺言書を作成するの上での最低限のルールは下記の通りです。せっかく作成した遺言書でも要件を満たせず無効になってしまい、遺言者の意思を伝える事ができなくなりますので慎重に作成しましょう。もし少しでも不安がある時には専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

自筆証書遺言に必要な要件・書き方
 遺言の内容・日付・遺言者の署名を全て自書する
 ・ パソコンで作成したものや代筆してもらったものも無効です。
 ・ 音声やビデオの映像での遺言は無効です。
2 日付を明記する事
 ・ 作成日が特定できない表現は無効となります。またスタンプなども無効となりますので注意してください。
3 署名・押印する
 ・戸籍通りのフルネームで書くと間違いありません。
 ・実印をおすすめします。(認め印でも可能です)
4 加除訂正は決められ方式に従って
 ・ 書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があります。訂正や追加がある場合は全て書き直しします。
5 その他
 ・ 遺言の記載内容は具体的に書き曖昧な表現を使わない。
 ・ 不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する。明確でない場合に遺言書による登記の移転ができない場合が生じます。
                    (土地であれば所在地、地番、地目、地籍などまで詳細に記載する。)
 ・ 預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載する。
 ・ 相続人の遺留分についてもよく配慮する。
 ・ 遺言による遺産分割をスムーズに進める為にできれば遺言書で遺言執行者を指定しておく。
6 保存は封筒に入れて封印する。(封筒に封印して保存しておくと改ざんの心配が軽減されます。)

公正証書遺言
※公正証書遺言とは
公証人と遺言者に加え証人2人の立ち会いの下に作成されます。
遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成します。また、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

*公正証書遺言を作成する為に必要な資料
①遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、マイネームカード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の方に遺贈する場合には、その方の住民票(法人の場合には資格証明書)
④財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
なお、前記のように、公正証書遺言をする場合には、証人二人が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。
その他、事案に応じ他にも資料が必要となる場合があります。

*公正証書遺言を作成する場合の手数料
公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。
まず、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり、定められています。

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円

1億円を超える部分については
 1億円を超え3億円まで  5000万円毎に 1万3000円
 3億円を超え10億円まで 5000万円毎に 1万1000円
 10億円を超える部分   5000万円毎に   8000円
 がそれぞれ加算されます。


記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
①財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
②遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
③さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
④遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
⑤公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。
(日本公証人連合会HP引用)



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