農地に家を建てたい!
農地を駐車場にしたい!
農地を資材置場にしたい!
相続した農地の扱いに困った! …こんなとき、どうしたらよいの?


農地とは…
 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は放牧の目的に供されるものをいいます。
 農地や採草放牧地を住宅や駐車場、資材置場など農地以外のものに転用する場合には農地法第4条又は第5条の規定に基づき、千葉県知事等の許可(市街化区域の場合は農業委員会へ届出)が必要です。
 また、農地の売買、贈与、賃貸借等をする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。


農地の判断基準は?
 登記上の地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地として扱われます。
 登記上地目が農地でなくても、現状が田畑として耕作等がされている土地であれば農地とみなされ、農地法に基づく許可の対象となります。


農地転用とは…
 農地転用とは、農地を農地以外のものにすること、つまり農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地等、農地以外の用途に転換することをいいます。
 自分の農地でも、勝手に農地以外のものに転用したり、転用目的での売買や貸付けをすることはできません。
 農地を一時的に資材置場などに利用する場合も農地法の許可が必要です。
農地転用の許可・届出が必要な場合は次の場合などです。
・畑に家を建てたい
・畑や田んぼを駐車場として利用したい
・農地を資材置場として活用したい   


 但し、許可を得ることなく、以上のような行為をした場合「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることがあります。
 なお、20年以上前に建物等を建築し、そのまま住み続けているような場合や、現況が山林となっている場合は「非農地証明書」の発行で地目の変更が済む場合もありますが、許可申請時に「始末書」の添付が必要になります。
 許可を受けずに行った農地転用は売買等の法律行為も有効とならず、地目変更登記も行えません。
 このように、農地の賃貸借や売買、農地以外の目的に使用する場合等は、農地法に基づく許可や届出を怠ってはいけません。

 農地は、土地の位置や環境により申請基準が細かく分類されていますので、専門的な知識と時間が必要です。
 許可は申請から概ね1か月程で下りますが、月に1度の締め切り日が決められており、これに間に合わないと申請が1か月後となってしまいますので、効率的に準備をする必要があります。

 弊所では、必要に応じて提携事務所をご紹介したり、提携事務所と連携して手続きをさせていただきます。
 農地転用をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

許可や届出は、以下のように区分されます。

ご注意!
 ・下記費用は許認可取得までの目安です。許可取得後に発生した申請や届出等については、新たなご依頼として
  費用に加算させて頂くことになりますのでお気を付けください。
 ・農地転用に関連して、業務の途中から他の許認可や事前協議(開発等)が必要になる場合があります。
  その際には、必要な許認可にかかる手数料が別途加算されますことをご了承ください。

区分 説 明 許可申請・届出先、手数料めやす
3条
許可
農地を耕作目的で権利移動(売買・贈与・使用貸借・賃貸借)
する場合
農業委員会長又は
県知事(農業委員会を経由)
             
55,000円~ +実費
3条
届出
農地を相続する場合等 農業委員会

33,000円~ +実費
4条
許可
農地転用
市街化調整区域内の自己所有の農地を農地以外の目的で使用する場合 
農業委員会長又は県知事(農業委員会を経由)
農地が4haを超える場合には農林水産大臣

100,000円~ +実費
4条
届出
農地転用
市街化区域内の自己所有農地を農地以外の目的で使用する場合
農業委員会

55,000円~ +実費
5条
許可
農地転用
市街化調整区域内の農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合
農業委員会長又は県知事(農業委員会を経由)
農地が4haを超える場合には農林水産大臣

150,000円~ +実費
5条
届出
農地転用
市街化区域内の農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合
農業委員会

55,000円~ +実費

 

 


行政書士成田myst法務事務所
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