エンディングノートは、自分が亡くなった後に備えて、家族に伝えたいことや伝えるべきことを書き記すためのノートです。
ノートに記すことで、これまでの人生を振り返り、余生の過ごし方や最期の迎え方などについて、どのように過ごすのかを考え、準備するきっかけになります。

遺言書とは違って、内容に制限はないので、家族や身近な人との思い出や自分史を綴ることもできます。家族が困らないように、自分自身の人生の記録、交友関係や財産、家族へのメッセージ、終末期医療や葬儀についての希望、本人しか知らない情報などを伝えることができます。

また、自分の資産を明確にすることは相続に関わる重要なことですので、エンディングノートに記しておくことで、自分の意思を明らかにすることで、残された家族が遺産分割の決断の負担を軽くすることができます。

「終活」に伴いエンディングノートが広く知られるようになりました。
最近では、終活に取り組むシニア世代だけではなく、年代を問わずエンディングノートに関心をもつ人が増えてきました。
身の周りの整理や自分自身の気づきのサポートに、エンディングノートを上手に活用してみては如何でしょうか。

エンディングノートと遺言書の違いに注意!
エンディングノートと遺言書は意味合いが同じように感じますが、自由に希望を書き記すことのできるエンディングノートと違い、遺言書は形式や内容が法律で決められています。
遺産相続などについて、法的な強制力を残すためには「遺言書」でないと効力はありません。
「遺言書」は死後の自分の財産を誰に何を相続させるかを指定するのに有効ですが、記載方法や内容が法律で定められた通りでない場合は、無効になる場合もあるので注意が必要です。

ご希望の方にお一人様1冊限定で無料進呈いたします。
                      ※ハンドメイドですので、乱丁が生じる場合があります。
                       上記をご了承のうえお申し込みください。

  ○掲載内容…「私」について、「私」の年表、「私」の思い出、いざという時のために、葬儀・お墓・埋葬について
        「私」と家族・親戚の記録、、相続・財産のこと(全22ページ)

返送先を記入したレターパックライト(370円のもの)を同封の上、下記までご送付ください。
                      ※記載された個人情報等はノート発送後に破棄いたします。


エンディングノートお申込み先
 ※返信用レターパックライト(370円分)を同封の上お申し込み下さい。

〒270-1513千葉県印旛郡栄町酒直1639-2
行政書士成田myst法務事務所 宛
TEL080-5192-5241


行政書士成田myst法務事務所
〒270-1513千葉県印旛郡栄町酒直1639-2
電話:080-5192-5241
e-mail:officeーshiozaki@gyousei.name